目的 |
第1条 桜美林大学国際寮規程(以下「国際寮規程」という)に基づき、桜美林大学国際寮(以下「国際寮」という)の管理運営に必要な事項を定める。 |
国際寮の自治管理 |
第2条 国際寮事務室(以下「事務室」という)と協力して寮の管理運営を行う寮生の自治管理組織として以下を設置する。
- 2 国際寮入居学生によって国際寮学生委員会を組織する。学生委員会はレジデント・アシスタントによって組織される。レジデント・アシスタントは寮長が推薦し事業開発部長が委嘱する。学生委員会は事務室と協力して、寮生が住みやすい寮作りを行うとともに騒音等による近隣からの苦情、廃棄物スペース及びラウンジ管理などの環境維持や問題解決にあたる責を負う。
- 3 各階のレジデント・アシスタントは当該階の寮生と協力して、事務室による当該階の管理運営を補助する。
|
寮生の権利 |
第3条 寮生は人種、性別、年齢、宗教、国籍などによって差別せず、差別されることはない。 |
寮生の責任 |
第4条 寮生は以下の責任を有する。
- 2 寮生は、各自の行動とその結果に責任を持たなくてはならない。
- 3 寮生は、安全、清潔、かつ良好な生活・勉学環境を維持する責任を有する。
- 4 寮生は、防火管理、災害防止、その他国際寮の管理運営を行う事務室の指示に対し積極的に協力する責任を有する。
- 5 寮生は、近隣住民との相互理解に留意した行動をとる責任を有する。
|
禁止事項 |
第5条 国際寮(敷地内を含む)における以下の行為を禁止する。
- (1)居室を居住以外の目的で使用すること。
- (2)寮生以外を居室内に立ち入らせることや所定の場所以外で来訪者と面会すること。但し、家族の居室内への立ち入りは事務室の許可がある場合は認めることがある。
- (3)貸与されている鍵を複製、譲渡、売却、転貸すること。
- (4)他の寮生の権利を侵害する行為や、国際寮の管理維持の妨げになる行為。
- (5)騒音・異臭などで、近隣に迷惑をかける行為。
- (6)地域で定められたルール(曜日・時間・分別等)から逸脱した方法でゴミを捨てること。
- (7)動物を飼育すること。
- (8)喫煙すること。
- (9)飲酒すること。
- (10)指定場所以外で調理すること。
- (11)火器、ガス、炭、キャンドル、花火、バーベキューグリルなどを使用すること。
- (12)事故等の要因となりうる危険物や、違法な武器、薬品、その他の物を持ち込むこと。
- (13)施設、設備及び備品等に工作を加え、または破損すること。
- (14)景観を損なうこと。
- (15)自動車を所有すること及び敷地内に駐車すること。
- (16)所定の場合以外に自転車を駐輪すること。
- (17)その他、寮長が禁止すること。
|
外泊 |
第6条 寮生が外泊する際には、連絡先とともに寮長に届け出なくてはならない。 |
退寮時等の点検 |
第7条 寮生が退寮又は転室する場合には、所定の期日までに寮長に届け出た上、寮長が指定する者の立会いのもと退寮時の点検を受けなくてはならない。
- 2 前項の結果、部屋に破損・汚損などが見られた場合には各自の責任において、弁償しなければならない。
- 3 個人の持ち物は各自の責任において、全て処分しなければならない。
- 4 居室の鍵は、寮生本人が必ず事務室に返却するものとし、友人に託す、居室に残していく、郵送で返却することは禁止する。
|
ホール及び
ラウンジの利用 |
第8条 寮生はホール及びラウンジを利用することができる。
- 2 原則として利用の7日前までに、利用責任者が事務室に届け出、許可を得なくてはならない。
- 3 利用終了後、利用責任者は寮長又は職員の立会いのもと点検を受け、破損・汚損などが見られた場合には利用責任者が、弁償しなくてはならない。
- 4 上記第5条に定める禁止事項に抵触する目的で利用してはならない。
|
掲示物 |
第9条 国際寮内における掲示は所定の場合に限るものとし、寮長に届け出て許可を受けなければならない。 |
居室の変更 |
第10条 割り当てられた居室の変更は、原則として認めない。 |
居室への立ち入り |
第11条 保守点検時や、事前の外泊届けがなく所在確認が必要と認められるときには当該寮生の許可なく寮長又は職員が居室に立ち入ることがある。 |
光熱水費 |
第12条 居室における光熱水費について、以下の通り定める。
- 2 光熱水費は、別表1、2に定める金額を上限として、寮費に含まれる。
- 3 退寮月の光熱水費用は、別表1、2に定める当該寮生滞在期間中の月額平均10,000円や15,000円の計算式からは除外する。
- 4 超過金額については、定められた期限までに当該寮生が責任を持って支弁する。
|
通信設備の利用 |
第13条 国際寮設置の通信設備(インターネット回線)の利用は、別途桜美林学園が定める「学校法人桜美林学園情報セキュリティ基本規程」に準ずるほか、以下の通り定める。
- 2 居室内での接続は一室につき1台までとする。
- 3 ファイル交換ソフトの使用等、他の寮生の接続状況に影響を及ぼす使用を禁じる。
- 4 前項の疑いがある場合、居室内の通信機器の確認を行うことがある。
|
寮費 |
第14条 寮費は、別表1に定めるものとする。
- ※2020年度大学案内及び学生募集要項に記載されている寮費は、10月以降改訂となりましたのでご了承ください。
|
雑則 |
第15条 この寮則に定めるもののほか、国際寮の運営に関して必要な事項は、国際寮管理運営委員会(以下「委員会」という)が別に定める。 |
寮則違反 |
第16条 寮則違反が発覚した場合には、寮長の判断により、警告をする。
- 2 違反が悪質な場合には、委員会の議により、退去となる。また、桜美林大学学則第61条及び第62条(懲戒)に基づき、懲戒処分の対象となることがある。
|
改廃 |
第17条 この寮則の改廃は国際寮管理運営委員会の議を経て行う。 |